
土地家屋調査士業務
【土地家屋調査士業務】
土地家屋調査士は、皆様の大切な財産である不動産の土地家屋の調査、測量をしたり、法務局に申請する専門業者です。
土地建物の調査測量及び登記申請について、依頼内容を十分に理解し、官公署及びその他の資料を出来るだけ収集し、隣接者や建物所有者との、立会確認を行います。
【土地に関する場合】
1.土地表題登記(1ケ月以内の申請義務があります。)
道路等の国有、市有地払い下げ等により新しい土地の登記簿を作る登記申請
2.土地地目変更登記(1ヶ月以内の申請義務があります。)
土地の現況地目を登記簿記載の地目から変更したときにする登記申請
3.土地合筆登記
隣接する数筆の土地を一つにまとめる登記申請
4.土地分筆登記
一筆の土地をいくつかに分ける登記申請
土地の一部売却、贈与、相続をする場合等で、土地をいくつかに分ける登記申請
但し、分筆前の土地面積と登記簿記載面積とが違っている場合には、土地地積更正登記をして登記簿記載面積を正しい面積にしなければ、分筆登記が出来ません。(例外あり。)
5.土地地積更正登記
実際の土地の面積が、登記簿記載面積と違っている場合に、正しい面積記載に直す登記申請
分筆登記時に併用されることが多い。
6.地図訂正申出登記
現地と公図が違っている場合にする地図の訂正申出登記
【建物に関する場合】
1.建物表題登記(1ケ月以内の申請義務があります。)
建物を新築した時に建物登記簿を作る登記申請
2.建物表題部変更登記(1ケ月以内の申請義務があります。)
増築や一部取毀し等により、滅失した時にする登記申請
3.建物滅失登記(1ケ月以内の申請義務があります。)
建物が取毀し等により、滅失した時にする登記申請
【その他の場合】
隣接地と境界が不明な時、立会確認の上、調査測量をして境界標を設置する業務等。